抗レジ協の認定制度

「レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関」の認定について

抗レジオネラ用空調水処理剤協議会は2021年6月より、「レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関」の認定制度を開始致しました。

当協議会ではレジオネラ属菌検査の精度向上を目的として、検査方法の標準化を進めており、その効果を検証するためにイギリス保健省に属する行政機関であるUKHSA(UK Health Security Agency)(旧 PHE(Public Health England))が主催するレジオネラ属菌検査の精度管理プログラムに継続的に参加しております。

本認定制度は、UKHSA(UK Health Security Agency)(旧 PHE(Public Health England))プログラムにおける結果、および当協議会が定めた自主基準※を満たすことを要件として認定し、認定された検査機関が、レジオネラ属菌の検査で一定以上の精度管理を行っていることを示します。
※自主基準に関しましては検査指定精度管理実施機関の登録内規をご参照ください。

検査精度管理機関に登録された会員は、下記登録マークを会員が発行する検査結果書や印刷物などに表示しております。

登録マーク
レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関 抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 ブルー レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関 抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 グレー

※「レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関」とは、抗レジオネラ用空調水処理剤協議会で定めた検査方法・精度管理を実施していることを、協議会で認定した検査機関です。

2024 年 5 月 1 日現在 レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関 登録会員 11 社
  • アクアス株式会社
  • オルガノ株式会社
  • 片山ナルコ株式会社
  • 栗田工業株式会社
  • 三葉化工株式会社
  • ダイヤアクアソリューションズ株式会社
  • 東西化学産業株式会社
  • 内外化学製品株式会社
  • 伯東株式会社
  • 丸三化学産業株式会社
  • 三浦工業株式会社

抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関 登録内規

抗レジオネラ用空調水処理剤協議会(協議会と呼ぶ)が行う、レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関(以下検査精度管理機関という)の登録の手順を定める。

抗レジオネラ用空調水処理剤協議会
レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関
登録内規

第1条 検査精度管理機関登録の範囲
  1. 検査精度管理機関は抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の会員が運営または委託する機関であること。
  2. 協議会が定める次条以下の登録要件に合致すること。
第2条 新規登録

新規登録を希望する会員は「レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関新規登録申請書」に次の各号の項目を記載して、添付書類とともに事務局へ提出する。

  • 会社名
  • レジオネラ属菌検査機関の名称
  • レジオネラ属菌検査機関の所在地
  • レジオネラ属菌検査機関の運営・委託の別
  • 検査方法の概要
  • 第5 条に規定する精度管理の状況
  • 第5 条に規定する精度管理の状況を証明する書類として、UKHSA(旧PHE)主催のLegionella isolation scheme から送付されるSummary of Results。
第3条 継続登録

継続登録を希望する会員は「レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関継続登録申請書」に次の各号の項目を記載して、事務局へ提出する。

  • 会社名
  • 検査精度管理機関の名称
  • 検査精度管理機関の所在地
  • 検査精度管理機関の運営・委託の別
  • 検査方法の概要
  • 第5 条に規定する精度管理の状況
  • 第5 条に規定する精度管理の状況を証明する書類として、UKHSA(旧PHE)主催のLegionella isolation scheme から送付されるSummary of Results。
第4条 登録審査

事務局は第2条または第3条の申請書を受理した場合、次の各号の事務を行う。

  • 第5条に規定する登録要件の審査を行う。
  • 審査結果を登録原簿へ記載するとともに、申請会員に審査結果通知書にて通知する。
  • 検査精度管理機関の登録有効期限は5月1日より翌年4月30日までとする。
第5条 検査精度管理機関の登録要件

検査精度管理機関の登録要件は次の各号とする。

  • 直近5年間で10検体以上、かつ2年以上継続して年間1回以上UKHSA(旧PHE)主催のLegionella isolation scheme に参加していること。
  • 直近5年間のZスコア絶対値平均が1.99 以内であること。
  • Zスコア絶対値平均が1.99を超え、あるいは検査結果がLegionella isolation scheme の基準値を連続して4回外れた場合、是正処置がおこなわれていること。
  • 採用している検査方法が、協議会が定めて公開している検査方法に合致していること。
第6条 登録マーク
  1. 第2条、第3条により検査精度管理機関に登録された会員は、第4 項に定める登録マークを会員が発行する検査結果書や印刷物などに表示することができる。表示用の登録マークデータは事務局から会員に配布する。
  2. 登録マークは会員にて改変できない。ただし表示する大きさは縦・横比率を変更しない限り、会員にて任意に設定できる。
  3. 会員は登録マークの補助として次に定める説明文を登録マークと同時に表示できる。
  4. 「「レジオネラ属菌検査指定精度管理実施機関」とは、抗レジオネラ用空調水処理剤協議会で定めた検査方法・精度管理を実施していることを、協議会で認定した検査機関です。」
レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関 抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 ブルー レジオネラ属菌検査 指定精度管理実施機関 抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 グレー

以上

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